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中間前金払制度

ページID:0001189 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

網走市が入札公告する建設工事について、「中間前金払制度」を導入しています。制度の詳細及び請求に係る様式は、下記のとおりですので、ご確認の上、ぜひご活用ください。

中間前金払制度とは

予定価格が300万円以上、予定工期が60日以上の土木・建築に係る建設工事において、下記の要件を全て満たした場合において、当初の前払金(請負金額の4割以内)に加え、工事半ばで請負金額の2割以内を限度額として支払う制度です。

  • 当初の前払金の支払いを受けていること。
  • 工期の2分の1を経過していること。
  • 工程表により工期の2分の1が経過するまでに実施すべき作業が行われていること。
  • 工期の進捗出来高が請負金額の2分の1以上に達していること。

(注)部分払とは選択制としますが、中間前金払制度を選択した場合も複数年度にわたる契約における各年度末の部分払いについては可能です。

中間前払金の請求方法

中間前金払の認定請求

 中間前金払認定請求書及び工事進捗状況報告書を提出してください。

審査

 提出された書類を市が審査します。

 審査に必要がある場合は追加の書類提出を依頼する場合があります。

 審査は原則7日以内に行いますが、諸事情により時間を要する場合があります。

審査結果の通知

 要件を満たしていることが確認された場合は、「中間前金払認定通知書」により通知します。

 要件を満たしていることが確認できない場合は、「中間前金払非認定通知書」により通知します。

 非認定である場合は、中間前払金を請求できません。

中間前払金の請求

 「中間前金払認定通知書」を受理した受注者は、保証事業会社の保証を受け、請求書、保証証書、内訳書を市へ提出してください。14日以内に支払いをします。

中間前金払に係る様式

中間前金払制度Q&A

中間前金払制度Q&Aのページをご覧ください。

その他、ご不明な点は下記までお問合せください。